本規約は、株式会社スマートプラスクレジット(以下「当社」といいます)が提供するローンサービス「B4Aスマートローン」を利用して、お客様(以下「契約者」といいます)が金銭の借り入れを行うための金銭消費貸借契約(以下、本規約に基づき、当社と契約者との間で成立する金銭消費貸借契約を「本契約」といいます)を締結し借入れを行うことに関する、契約者と当社の一切の関係について適用されます。
- 本契約は、契約者が、本規約並びに当社が別途定める個人情報の取扱いに関する同意事項に同意の上、当社所定の方法で申込みを行い、当社が所定の審査を行った上で契約者に対し承諾を通知したときに成立します。
- 契約者は、前項の申込みの時点で、20歳以上69歳以下でなければならないものとします。
- 契約者は、本契約の申込みを行う際、あらかじめSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)に対し本契約に基づく債務の保証を委託しなければならないものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、当社と保証会社との間で、前項の保証委託に係る保証契約が成立することを本契約の成立の条件とします。
借入金額は、当社が所定の審査により算出して契約締結時書面(貸金業法第17条第1項に規定する書面をいい、以下同じとします)の借入金額欄に記載した金額とします。
- 借入利率は、当社が所定の審査により算出して契約締結時書面に記載した利率を適用します。
- 利息は、以下の計算式によって算出するものとします。
借入残高×借入利率÷365(閏年は366とします)×利用日数
契約者が第12条により期限の利益を喪失した場合、契約者は、当社に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から、本契約に基づく残元本全額及び期限の利益を喪失した日までの利息の合計額を返済する日まで、残元本全額に契約締結時書面記載の計算方法により算定された額を上限として、当社の請求に従って遅延損害金を支払わなければなりません。
本契約が成立した場合、当社は、契約者と合意した日に、契約者があらかじめ指定した金融機関口座に振り込む方法で、本契約に基づき契約者に対する貸付けを行います。
- 返済方法は元利均等返済方式とし、契約者は、当社に対し、毎月28日(以下「約定返済日」といいます)に各回の返済金額を返済するものとします。ただし、初回の約定返済日は前条の貸付の実行が行われた日が属する月の翌月28日とします。なお、約定返済日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に返済することとします。
- 契約者の当社に対する返済の支払方法は、契約者が当社所定の方法で指定した金融機関口座からの口座振替の方法とします。
- 当社が相当と認める事由がある場合、当社は、口座振替を停止することができるものとします。また、口座振替を停止した場合には、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたときは、当社は、口座振替を再開することができるものとします。
- 当社が約定返済日に口座振替の方法で返済を受けることができなかった場合(口座振替の手続が完了していない場合を含みます)または前項の規定により当社が口座振替を停止した場合は、契約者は、当社指定の金融機関口座への振込みの方法その他の当社が別途指定する方法により返済するものとします。なお、その場合に必要な振込手数料は、契約者の負担とします。
各約定返済日における返済金額(以下「約定返済額」といいます)は、契約締結時書面において定める金額とします。
- 返済金額は、原則として、(1)費用及び手数料、(2)遅延損害金、(3)利息、(4)元本の順に充当します。ただし、契約者が当社に対し複数の債務を負担しており、その返済金がその月の返済合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは当社の指定によるものとし、契約者は、当社が指定した順位に異議を述べないものとします。
- 各回の返済金額を超過する金額を当社が受領した場合は、当社は、当該超過分を前項の順序に従って充当するものとし、当該充当後において、なお残額があるときは、当社は、当社所定の方法で当該残額を契約者へ返金するものとします。
契約者は、次の各号の費用及び手数料を負担する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
公租公課に充てられるべきもの
ATM手数料(ただし、貸金業法等の法令で利息とみなされない金額の範囲内)
返済のために必要な費用
書類の郵送に要する費用及び手数料
契約者の要請により当社が行う事務の費用
その他契約者と当社の間で別途合意する費用及び手数料
- 契約者は、あらかじめ当社に連絡の上、当社の承諾を得た場合、約定返済日よりも前に約定返済額の返済を行い、または約定返済額より多くの金額を返済すること(以下「期限前返済」といいます)ができるものとします。
- 契約者が期限前返済をした場合、返済金額は第9条に定める順序に従って充当されます。
- 契約者が期限前返済をした場合、その後に到来する約定返済日における約定返済額は変更されず、最終返済日が繰り上がるものとします。
- 契約者が期限前返済を行う場合は、当社が指定する金融機関口座への振込みの方法により返済することとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
- 契約者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社からの何らの通知または催告を要さずに、本契約に基づく債務を含む当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、遅延損害金を含む当該債務の全額を直ちに支払うものとし、当社は本契約を解除することができるものとします。
契約者の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限りません)の返済が遅延したとき
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権実行の申立てまたは滞納処分を受けたとき
破産手続開始、または民事再生手続開始その他の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったときまたは任意整理の開始があったとき
当社にとって契約者の所在が不明になったとき
- 契約者は、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社からの通知により、本契約に基づく債務を含む当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、遅延損害金を含む債務の全額を直ちに支払うものとし、当社は本契約を解除することができるものとします。
本契約の条項の一にでも違反したとき
当社に差し入れた書面(写しを含みます)に虚偽の記載があったとき、または連絡先、収入等の申告を偽ったとき
届出事項の変更その他、第19条に基づく届出を怠ったとき
株式会社Finatextホールディングス及びその関係会社が、契約者との間の取引に基づき取得した契約者の営業状況等の情報に照らし、当社が契約者に対する債権を保全するために必要と認めたとき
前各号の他契約者の信用状態が悪化し、当社が契約者に対する債権を保全するために必要と認めたとき
本契約に関して、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令等に基づき必要とされる各種の対応または手続等に契約者が応じないことその他の理由により、当該対応または手続等が遅滞しまたは完了しないとき
当社は、契約者から返済を受けた場合は、直ちに受取証(貸金業法第18条第1項に規定する書面をいい、以下同様とします)を交付します。ただし、貸金業法第18条第2項に規定する場合においては、当該返済を行った契約者から請求を受けたときに限り、受取証を交付します。
- 前条の規定にかかわらず、契約者は、契約締結時書面、受取証、その他法令に基づき当社が契約者に対して交付する義務のある書面(以下、これらの書面を総称して「法定交付書面」といいます)の交付について、当社が当該書面の交付に代わって、当該書面に記載された情報の内容をPDFデータの方式で記録し、契約者が当社に届け出たメールアドレスに対して当該PDFデータを添付した電子メールを送信する方法によって情報提供を行うことに同意するものとします。また、契約者は、当該PDFデータを契約者の使用する端末に記録するものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、契約者は、当社が契約者に対し法定交付書面を交付することがあることを承諾するものとします。
契約者は、本契約に関して契約者が当社に提供し、または契約者と当社との間の取引等に基づき当社が取得した契約者の情報、その他本契約に関して当社が保有する契約者に関する情報を、当社が、契約者に対し、本サービス以外の商品またはサービスを案内または提供するために利用することについて同意するものとします。
- 契約者は、当社が本契約に基づく債権を法令の許容する範囲で第三者に譲渡し、または担保を設定する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 契約者は、当社が本契約に基づく債権の譲受人、譲受人になろうとする者又は担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課した上で、当社の有する契約者に関する情報を開示する場合があることに、あらかじめ同意するものとします。
- 契約者は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことを承諾するものとします。
- 契約者は、システムの保守・点検、停電、災害その他当社の責めによらない事由により、本契約に関する取引ができない場合があることを承諾するものとします。
- 契約者は、当社が契約者に対して負う債務と本契約に基づき契約者に対して有する債権とを対当額で相殺することを承諾するものとします。
- 契約者は、当社が債権の保全のために必要と認めて、契約者に営業状況又は信用状態に関する調査の協力を求めた場合には、当該調査に協力し、求められた事項について報告するものとします。
- 契約者は、当社が必要と認めた場合には、当社が契約者の住民票等を取得する場合があることを承諾するものとします。
- 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 契約者が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの通知または催告を要さずに当社は本契約を解除することができるものとし、契約者は、当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 前項の規定により、契約者に損害が生じた場合であっても、契約者は、当社に何らの請求もすることができないものとします。また、当社に損害が生じたときは、契約者はその損害について賠償する責任を負うものとします。
- 契約者は、氏名、住所、勤務先、その他の当社に届け出た事項(以下「届出事項」といいます)について、変更があった場合には、その都度、速やかに当社に届け出るものとします。
- 契約者が届け出ている連絡先に当社が通知又は連絡等を行った場合には、通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。
- 契約者は、その営業に関して監督官庁から処分、勧告、指導その他指摘等を受けた場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
- 契約者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に掲げる顧客等に該当することとなった場合には、直ちに当社に届け出るものとします。
- 本契約の有効期間は、本契約が成立したときから契約者が本契約に基づく一切の債務を返済するまでとします。
- 本契約の有効期間中であっても、本契約に関する手続き中である場合を除き、本契約に基づく債務を完済した場合、契約者は、当社所定の方法で本契約を解約する旨を申し入れることができるものとします。
- 本契約が終了した場合であっても、本契約に基づく債務が残存している場合は、契約者は、当該債務を本契約に従って完済に至るまで支払うものとします。
- 本契約の終了後においても第21条から第23条の規定は効力を有するものとします。
当社が契約を締結する貸金業務に関する指定紛争解決機関は、以下のとおりとします。
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2F・3F
本契約の準拠法は、日本法とします。
当社及び契約者は、本契約に関する一切の紛争について、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 当社は次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で契約者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が契約者の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社は、前項に基づく場合のほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又は契約者に通知する方法その他当社所定の方法により契約者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、当該周知の後に契約者が本契約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
2024年10月制定